学会について
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近畿産婦人科内視鏡手術研究会会則

第1章 総則

名称
第1条  本会は近畿産婦人科内視鏡手術研究会(英語表記:Kinki Society for Gynecologic Endoscopy)と称す。

 

事務所
第2条  本会は事務所を大阪府吹田市千里丘21-1吹田徳洲会病院産婦人科に置く。

 

目的
第3条  本会は産科婦人科領域における内視鏡に関する研究の進歩と発展を図り、実地臨床に役立てることを目的とする。

 

事業
第4条  本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 研究会の開催
  2. 教育・指導体制の確立
  3. 全国の関連学会、研究会、地方会等との連絡ならびに提携
  4. 会員名簿の発行
  5. その他本会の目的に必要な事業

 

第2章 会員

資格
第5条

  1. 本会の会員は、近畿(滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山)に在住または勤務する医師およびコメディカルとする。
  2. 賛助会員は本会に協賛する個人又は団体とし、理事会の承認を要する。
  3. 本会に名誉会員を置く。名誉会員の称号は本会の理事長が退任した時に贈り終身とする。
    名誉会員は役員会に出席し意見をのべることができる。
  4. 本会に功労会員を置く。功労会員の称号は理事会にて推薦・承認により与えられる。
    功労会員は役員会に出席し意見をのべることができる。

入会
第6条

  1. 本会に入会しようとする者は、本会にその旨を申し出て、理事会の承認を得なければならない。
  2. 入会の承認を得た者は、別に定める入会金を納入しなければならない。

会員の義務
第7条

  1. 会員は以下に定める会費を納入しなければならない。

    1)入会金  5,000円

    2)会費年額 3,000円

  2. 賛助会員は以下に定める賛助会費を納入しなければならない。

    1)賛助会員は年額1口50,000円とする。

会員の権利
第8条  会員は次の権利を有する。

  1. 本会の総会に出席することができる。
  2. 本会の主催する研究会に参加することができる。
  3. 本会の主催する研究会に演題を発表する事ができる。

会員の資格喪失
第9条  会員は次の事由によって、その資格を喪失する。

  1. 退会を申し出た場合
  2. 死亡した場合
  3. 除名された場合
  4. 近畿圏より転出した場合

会員の除名
第10条  本会の名誉を著しく汚した場合、理事長は理事会にはかりこれを除名することができる。

 

既納会費の不返還

第11条  既納の会費は返還しないものとする。

 

第3章 役員、評議員、幹事

役員
第12条  本会に次の役員をおく。

  • 理事長      1名
  • 理事      若干名
  • 監事     1~2名

 

役員の選出
第13条  役員の選出は、役員および評議員選任規定による。

 

役員の職務
第14条  役員の職務を、おのおの次のごとく定める。

  1. 理事長は、本会を代表し会務を総理する。
  2. 理事長に事故あるときは理事から代行者を互選し一定期間その職務を代行する。
  3. 監事は、会務を監査する。

役員の任期
第15条  役員の任期は、おのおの次のごとく定める。

  1. 理事長は4年とし、再任を妨げない。
  2. 理事と監事は4年とし、再任を妨げない。
  3. 役員は任期満了後であっても、後任者が決定するまではその職務を行わなければならない。

評議員
第16条  本会に評議員若干名をおく。

  1. 評議員の選出は、役員および評議員選任規定による。
  2. 評議員は理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
  3. 評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。

 

第4章  会議

会議の名称
第18条  本会議は、総会、理事会、評議員会、研究会とする。

 

総会
第19条  総会は年1回理事長が招集し、議長となり研究会会期中に開催する。

 

理事会
第20条

  1. 理事会は理事長が必要と認めたときに召集する。
  2. 理事が必要と認めたときは理事会を招集することができる。

評議員会
第21条

  1. 評議員会は理事長が必要と認めたときに召集する。
  2. 評議員が必要と認めたときは評議員会を招集することができる。

会議の成立
第22条

  1. 研究会を除く各会議は出席対象者過半数の出席をもって成立する。
  2. 委任状は出席とみなす。

会議の議決
第23条

  1. 研究会を除く各会議の議決は出席対象者過半数の出席をもって成立する。
  2. 可否同数の場合は議長の決するところによる。

会議への出席者
第24条  各会議の出席者は以下とする。

  1. 総会は、会員全員とする。
  2. 理事会は、理事長、理事、監事並びに理事長、理事が必要と認めた者とする。
  3. 評議員会は、理事長、評議員、監事並びに理事長、評議員が必要と認めた者とする。

 

第5章  研究会

第25条

  1. 本会は研究会を年1回又は必要と認めた時に会期1日以内で開催する。
  2. 研究会の運営は、理事会の議を経て理事長が任命した研究会長が裁量する。

第6章  資産および会計

第26条  本会の資産は、次のとおりとする。

  1. 基本金
  2. 会費
  3. 寄付金
  4. その他の収入

会計年度
第27条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第7章  会則の変更

会則の変更
第28条  会則の変更は理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。

 

第8章  補則

第29条  本会則施行に必要な細則は別に定める。

 

附則

本会則は平成13年10月28日より施行する。
令和6年2月4日一部会則変更。

 

役員および評議員選任規定

趣旨
第1条  本会の役員の選任は、会則に基づき本規定に従うものとする。任期は4年とする。

 

理事長の就任
第2条  理事長は理事の互選により理事会で決定し総会に報告するものとする。

 

理事の選任
第3条

  1. 理事は会員並びに理事からの推薦により、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。
  2. 理事となる者は、次のすべての資格を有する者とする。

    1)本会の目的に添った臨床と研究実績を有する者

監事の選任
第4条  監事は理事長が指名し、理事会の承認を経て総会に報告する。

 

評議員の選任
第5条

  1. 評議員は理事長、理事の推薦により理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。
  2. 評議員となる者は、次のすべての資格を有する者とする。

    1)本会の目的に添った臨床と研究実績を有し、所定の評議員推薦状に記入提出した者

選任規定の変更
第6条  本選任規定の変更は理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

 

附則
本選任規定は平成13年10月28日より施行する。
令和6年2月4日一部会則変更。

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