学会について
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近畿産婦人科内視鏡手術研究会会則、第2章の条件を満たすものとします。入会手続きは原則として毎年の定例学会会場(受付)で行ってください。学会期間外のときは事務局まで入会の意向を申請してください。

入会に伴い、ID、パスワードを発行しますので、HPを閲覧することができます。

 

第2章 会員

資格
第5条

  1. 本会の会員は、近畿(滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山)に在住または勤務する医師およびコメディカルとする。
  2. 賛助会員は本会に協賛する個人又は団体とし、理事会の承認を要する。
  3. 本会に名誉会員を置く。名誉会員の称号は本会の理事長が退任した時に贈り終身とする。
    名誉会員は役員会に出席し意見をのべることができる。

入会
第6条

  1. 本会に入会しようとする者は、本会にその旨を申し出て、理事会の承認を得なければならない。
  2. 入会の承認を得た者は、別に定める入会金を納入しなければならない。
  3. 退会後に再入会を希望する者は、過去の未納金を納入しなければならない。

会員の義務

  1. 会員は以下に定める年会費を納入しなければならない。
    • 入会金  2,000円
    • 会費年額 3,000円
  2. 賛助会員は以下に定める賛助会費を納入しなければならない。
    • 賛助会員は年額1口50,000円とする。

会員の権利
第8条  会員は次の権利を有する。

  1. 本会の総会に出席することができる。
  2. 本会の主催する研究会に参加することができる。
  3. 本会の主催する研究会に演題を発表する事ができる。

会員の資格喪失
第9条  会員は次の事由によって、その資格を喪失する。

  1. 退会を申し出た場合
  2. 会費を2年以上滞納した場合
  3. 死亡した場合
  4. 除名された場合
  5. 近畿圏より転出した場合

会員の除名
第10条  本会の名誉を著しく汚した場合、理事長は理事会にはかりこれを除名することができる。

既納会費の不返還

第11条  既納の会費は返還しないものとする。

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